【埼玉土建本部】
労働条件
常時10人以上の従業を使用する使用者は、労働基準法に定められている就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
就業規則があることで、会社の公式なルールを明示することができます。従業員と事業所のトラブルを未然に防ぐこととができます。