お知らせ
インボイス制度の経過措置
【埼玉土建本部】
税金
インボイスがないと仕入税額控除ができないと書いてきましたが、制度開始からすぐに免税事業者へ支払った分が0円になるわけではありません。
6年間の経過措置があります。
インボイス制度は、2023年10月から始まるのですが、経過措置の期間は免税事業者と取引をした場合でも、一定額の仕入税額控除を認めることになっています。
経過措置の期間と控除額は下記の通り。
・2023年10月1日~2026年9月30日・・・仕入税額の80%
・2026年10月1日~2029年9月30日・・・仕入税額の50%
つまり、免税事業者への救済期間は6年だけで、後半3年間は50%しかありません。
以上を踏まえると、消費税の免税事業者の方は遅くても2023年2月頃までには今後の方向性を決める必要があります。得意先が課税事業者であれば、インボイスの登録は避けて通れないことになります。逆に、仕入先が免税事業者の場合は、今後の取引はどうしていくのかも考えなければなりません。
先ずは、自分が消費税の課税事業者となった場合、いくら消費税を納める義務があるのかのシュミレーションをすることから始めるとよいと思います。発生する消費税をコストとして織り込み、今後の経営計画と資金繰りを検討していく必要があります。
例として、年収400万円で簡易課税を選択した場合、消費税は108,900円になります。
次回はインボイスの実務について掲載します。