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知らなかったじゃ済まされない!?とっても重要なマイナンバー制度について
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知らなかったじゃ済まされない!?とっても重要なマイナンバー制度について
2016年1月からはじまったマイナンバー制度をご存知ですか?
マイナンバーとは、わたしたち国民一人ひとりが持つ12桁の数字番号のことです。
埼玉土建国保の皆さんには、今後、保険証や給付金の手続きの際に、個人番号(マイナンバー)を記入していただくことになりますので、ご注意ください!
◯具体的に何が必要になるの?
各種手続きで支部の窓口に行く際に
・通知カード等個人番号の分かるもの
・免許証等本人確認できるもの
上記2点を、必ずお持ちください。
※個人番号は、給付金の場合該当する方も必要になりますので、家族が該当者の場合は家族の分もお持ちください。また、組合員以外が申請する場合は、代理人の確認が必要になりますので、所属の支部へお問い合わせください。
※埼玉土建が取得した個人番号は、番号法別表第1の第30項「国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務」において、適要、給付及び徴収義務で利用しますので安心してご記入ください。
◯具体的な手続きの流れってどんな感じになるの?
保険証に関わる全ての手続きで必要になりますが、例えば、赤ちゃんが生まれ新しく保険に入る場合を例にしてみます。
1.支部の窓口に行ってください、マイナンバーの分かるものをご提示ください。
2.免許証等、本人確認ができるものをご提示ください。
3.係員の指示に従って書類に記入をしてください。
4.後日、郵送にてお子様の保険証がお届けされます。
マイナンバーは、郵送でのやりとりの際は、書留でなければ送付できないほど重要な情報です。くれぐれも無くしたり、誰かに教えたりしないよう注意してくださいね!
また、毎年3月の保険証交換会でお配りしている特典袋の中にあります「なるほどガイドブック」を見ていただくと更に詳しく内容を知っていただくことができますので、そちらもご覧になってみてください。
それでも分からないことがあったら、所属されている支部事務所へ気軽にご相談ください。