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【送検事例】携帯丸のこ盤での負傷を虚偽報告、市内の建設業者を送検
【埼玉土建本部】
つぶやき
郡山労働基準監督署は、郡山市内で建設業を営むA社と同社代表取締役を、安衛法違反容疑で書類送検した。
事件概要
同署によると、郡山市内の店舗増改築工事現場で2022年6月、A社の作業員が携帯用丸のこ盤で外壁の下地となる木材を切断していたところ、丸のこ盤の刃が左手指に接触して4日以上休業する労働災害が発生した。
安衛法令では事業者に対して、労働者が休業4日以上の労働災害に被災した場合、所轄労働基準監督署へ遅滞なく、労働者死傷病報告を行うよう求めている。
しかし、代表取締役は2023年12月末に至るまで死傷病報告書を提出せず、提出した報告書は工事名や被災地などを虚偽の内容を記載していた疑いがある。
労働基準2024.8 抜粋
事業者は、労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告を労働基準監督署長に提出しなければなりません。
虚偽報告「労災かくし」をした場合は、50万円以下の罰金に処される場合があります。
事業者責任ですので、忘れずに手続きを行ってください。