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虚偽報告を行った疑いで個人事業主を送検
【埼玉土建本部】
つぶやき(労働保険)
京都南労働基準監督署は、京都府内で建設業を営む個人事業主を労働安全衛生法違反容疑で書類送検した。
【事件の概要】
同署によると自社敷地内で2022年8月、作業員が足場材をトラックに積み込む作業を行っていたところ、別の作業員が運転するフォークリフトのフォークが接触し、休業4日以上を要する労働災害が発生した。
安衛法では、労働者が休業4日以上の労働災害に被災した場合、諸葛労働基準監督署長へ遅滞なく、【労働者死傷病報告】を行うように求めている。しかし、個人事業主はトラックから落ちた足場材が被災者に接触した旨の虚偽の内容報告を行った疑いがある。
【労働基準 2024.12月より抜粋】
※労働者死傷病報告に使う【労働者死傷病報告書】が2025年1月から電子申請が義務化になります。(経過措置として、当面は書類提出でも対応)
休業4日以上続く場合は、事業主として遅滞なく適正な報告を提出することが義務になっています。