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収入の実態にあった給付基礎日額に入りましょう
【埼玉土建本部】
労働保険
仕事でケガをした時に、一般的に労働者の場合、労働者が雇用されている事業所の労災保険が適用されます。しかし、建設業のように、数次にわたる下請業者が混在する現場では、元請の労災保険が適用されます。ただし、一人親方や中小事業主は元請け労災が適用できないので、特別加入労災保険を適用することになります。現場作業をする事業主、一人親方は特別加入に入りましょう。
労災保険料は国が定めており、労災保険料は3500円から25000円までの給付基礎日額に応じて決まります。実際に給付される日額は、加入している日額の8割となります。万が一の労災事故では補償が大事になります。過去の事例として、一人親方(33歳。板金工)で2階屋根作業中に足を踏み外し転落、両足かかととあばらを骨折する全治6か月の重篤災害がありました。本人は奥さんと子供2人がいましたが、基礎日額3500円の一人親方労災に加入していた為、月あたりの補償は84000円(3500円×0.8×30日)となりました。家族4人でこの金額で6か月、生活できるでしょうか。厚生労働省も「当該特別加入者の収入を考慮に入れ、その実態から乖離した給付基礎日額が決定されないように留意すること」としています。加入日額は自身の1日あたりの収入を参考に、適正な日額で加入をしていきましょう。埼玉土建では労災加入の手続きはもちろん、適切な加入に向けての相談も。労災加入はぜひ埼玉土建へ。
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