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雇う時、雇われる時 雇用保険は必須です
【埼玉土建本部】
労働保険
雇用保険は、労働者が失業した時などに必要な給付である失業等給付(失業保険)を受けられることでよく知られています。また、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的としています。
雇用保険は、すべての労働者が加入するものです。【例外として、事業主、法人役員、1週20時間未満の労働者、雇用期間が31日未満の労働者は加入できません】
従業員を雇用する際には、会社の住所地を管轄するハローワークに、雇い入れた月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。
・賃金台帳または給与明細
・入社時からのタイムカードなど
雇用保険の対象者がいるにもかかわらず未加入だった場合には、どうなるのでしょうか。未加入の原因としては、会社側、もしくは従業員側が雇用保険に入りたくないケースが考えられます。特にパート・アルバイトの従業員は、「雇用保険の負担をしたくない」と考える場合もあるはずです。
しかし、条件を満たしているのであれば、原則として雇用保険への加入が必要です。雇用保険法第83条には、以下のような罰則規定があります。
第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
二 第七十三条の規定に違反した場合
三 第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
四 第七十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
五 第七十九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
雇う時、雇われる時には、労働契約書(雇い入れ通知)などの文書で条件を明確にしておくことが重要です。
埼玉土建では、厚生労働省認可の「労働保険事務組合」があります。雇用保険にかかわる事務手続きを代行しています。
詳しくは、埼玉土建の各支部にお問い合わせください。