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建設業許可

建設業許可

許可の必要な方

元請、下請けに関わらず、1件の工事が総額500万円(※)以上の工事を請け負う場合、建設業の許可が必要です。 埼玉土建では、組合と提携している行政書士を紹介します。

※建築一式工事が不要の場合…工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事

許可申請の区分

(1)営業所は県内のみ (2)他の都道府県にも営業所あり
埼玉県知事の許可 国土交通大臣の許可が必要です。

許可の条件

許可を受けるには、(1)5年以上の経営経験、(2)専任技術者、(3)財産的要件などの基準を満たしていることが必要です。

許可の更新

許可は5年ごとに更新が必要です。

事業年度終了報告書

毎年1回の提出が義務づけられています。

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