明日は、各地域の税務署で集団申告を行います。はじまりは、1965年東京・荒川区で区役所から税務署まで行進をし、税務署の納税者への干渉を許さない集団申告がはじまりです。
税については、憲法30条で「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と規定していますが、国が税金を集める場合においても第29条で「(国民の)財産権は、これを侵してはならない」と一定の制限をかけ、公正・公平な税の徴収を求めています。
今後は、収めた税金がどのように使われるのか納税者として見ていくことが必要になってきます。