お知らせ
石綿事前調査結果報告制度について
【埼玉土建本部】
お知らせ
4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務付けられます。報告は、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要があります。この報告は、「石綿事前調査結果報告システム」から行うことにより、1度に労働基準監督署と地方公共団体の両方に報告することができます。なお、建築物の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者または日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要があります。
詳細は、以下リンク先より資料(厚生労働省)をご覧ください。