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総合共済

総合共済

○病気やケガで働けなくなったときや、万が一の保障が充実! 病気やケガで働けなくなった時は、傷病見舞金がサポート。とくに病気の自宅療養期間も給付対象にするのは、民間損保にはない、建設労働組合ならではの制度です。 (A型共済の場合) 病気入院➡1日5,000円 病気自宅療養1日➡2,500円 本人死亡➡100万円

○結婚や出生、就学などの祝い事の給付も充実! 結婚・出生・就学など、おめでたいイベントにたいする祝金制度がたくさん!若い仲間にも魅力いっぱい! 結婚➡3万円 出生➡2万円 就学(小学)➡1万円 就学(中学)、卒業(中学)➡5千円相当の記念品

○資格取得支援も充実! スキルが力になる時代。資格取得をした仲間を応援する祝金制度が充実しています。 プレミアム➡受講料の全額 スペシャル➡受講料の半額相当 クラシック➡2万円※全建総連資格取得報奨金とあわせると最大3万円

【受給資格について】 新加入者の場合、組合加入(組合員資格が発生)した翌月から共済金を受ける資格ができます。 ただし、組合加入以前からの病気やケガ、および組合加入後6ヶ月以内に発症した「慢性疾患(組合が定めたもの)」は対象外となります。 ※慢性疾患については、支部事務所で、ご確認ください。 【共済掛金について】 69歳までの人が組合に加入すると、この共済に自動的に入るようになっています。掛金は組合費の中に含まれています。 〜59歳までの加入者➡A型共済1,390円/月 60〜69歳までの加入者➡C型共済500円/月

総合共済は組合の助け合い活動です。申請にあたっては、班の仲間の審査と支部審査が必要です。申請時は本人または家族が班会議に参加し、班審査をうけてください。

新・総合共済制度一覧

申請名 給付区分 給付内容 総合共済給付 特別組合員給付
A型 B型 C型 共済なし
傷病見舞金 病気見舞金 入院 1日5,000円 最高180日給付。残日数が10日未満になった時点から5年経過後60日付加 1日2,000円 最高150日給付 【1回の入院日数】 *4~7日➡10,000円 *8~14日➡20,000円 *15日以上➡30,000円
通院・自宅療養 1日2,500円 1日1,000円
ケガ・特定傷病見舞金 入院 1日2,000円 最高180日給付。残日数が10日未満になった時点から5年経過後60日付加 1日1,000円 最高150日給付 【1回の入院日数】 *4~14日➡10,000円 *15日以上➡20,000円
実通院 1日2,000円 1日1,000円
非私傷病見舞金 入院 1日1,000円 最高150日給付。残日数が10日未満になった時点から5年経過後30日付加 1日1,000円 最高150日給付 【1回の入院日数】 *4~14日➡10,000円 *15日以上➡20,000円
実通院 1日1,000円 1日1,000円
組合活動中の事故見舞金 (入院・通院・自宅療養) 組合員本人・家族 入院 1日3,000円(組合指定感染症の場合 1日5,000円)
通院・自宅療養 1日2,500円
給付日数 1日目~最高180日
慶弔・災害見舞金 組合活動中の事故見舞金(死亡) 組合員本人・家族 死亡及び廃疾 3,000,000円+供物
障害(1~14級) 40,000~3,000,000円
死亡弔慰金 組合員本人 病気・自殺 1,000,000円+供物 100,000円+供物 供物
事故 2,000,000円+供物
配偶者 組合員本人の配偶者 50,000円+供物
家族 同居の血族・姻族 別居の実父母・養父母の死亡 10,000円
本人重度障害 組合員本人が病気により死亡と同等とみなされる重度障害(1~2級および3級の2.3.4)となったとき 1,000,000円 100,000円
組合員本人が事故により死亡と同等とみなされる重度障害(1~2級および3級の2.3.4)となったとき 2,000,000円
障害見舞金 組合員本人が不慮の事故や感染症を直接の原因として身体障害(3級の1.5および4~14級)となったとき 40,000~900,000円
結婚祝金 組合員本人が法律上の婚姻をしたとき 30,000円
出生祝金 組合員本人と配偶者との間に子が出生したとき 20,000円
就学祝金 組合員本人の子が小学校に入学したとき 10,000円
組合員本人の子が中学校に入学したとき 5,000円相当の記念品
中学卒業祝金 組合員本人の子が中学校を卒業したとき
成人祝金 組合員本人が20歳になったとき 20,000円
長寿祝金 組合員本人が77.80.83.88歳になったとき 10,000円
臓器提供見舞金 組合員本人が臓器移植の提供者になったとき 50,000円
じん肺・アスベスト関連疾患労災等申請支援金 組合員本人がじん肺・アスベスト関連疾患で労災または石綿健康被害救済制度に基づく申請をしたとき 50,000円
適用除外法人事業主支援金 土建国保または中建国保に加入している組合員本人が、法人設立の際に事業主として健保適用除外をしたとき 50,000円
資格取得祝金プレミアム 組合員本人が埼玉土建技術研修センターおよび埼玉土建技術研修センターが指定した特別教育・技能講習を受講し修了したとき 受講料の全額
資格取得祝金スペシャル 組合員本人が埼玉土建技術研修センターおよび埼玉土建技術研修センターが指定した予防教育・作業主任者講習を受講し修了したとき 受講料の半額相当
資格取得祝金クラシック 組合員本人が組合が定めた資格を取得したとき 20,000円
宿泊補助金 60歳以上の組合員本人が国内の宿泊旅行をしたとき 3,000円(年度内(4/1~3/31)1回のみ)
住宅災害見舞金 全焼損 70%以上の損害 150,000円
半焼損 20%以上の損害 75,000円
一部焼損 20%未満の損害 30,000円
 
申請期限は、事由発生の翌日から1年以内です。ただし、組合員本人の死亡および、重度障害(廃疾)は3年以内です。
病気見舞金、ケガ・特定傷病見舞金、非私傷病見舞金は、連続4日以上仕事ができなかったとき、医師の労務不能期間内の入院等に対し、1日目から給付対象となります。但し、C型の病気、ケガ・特定傷病、非私傷病は入院期間のみが対象です。
ケガ・特定傷病および非私傷病の「固定器具装着期間」は、実通院日として扱います。
医師証明は、医療機関が原則です。接骨院・整骨院・鍼灸院等での証明は、「医師の指示により受診した場合のみ」採用します。
組合活動中の事故見舞金は、共済型や共済加入の有無に関わらず、組合員ならびに同一生計の家族が対象です。
組合活動中の事故見舞金(死亡)と死亡弔慰金の併給はありません。
本人重度障害および、障害の等級については再共済委託先の基準を準用しています。
本人重度障害で給付を受けた後、同一事由で死亡した場合は死亡弔慰金の対象になりません。
住宅災害見舞金は、火災、落雷、自然災害で3万円以上の損害を被った場合が対象です。

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