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【川越支部発】台風被害に受けた組合員の方へ~住宅災害見舞金があります
川越支部
◆住宅災害見舞金とは?
組合員が住む家屋および家財の火災や災害による3万円以上の損害に対して給付されるものです。申請には申請書のほか、罹災証明書(被災証明書)、現場の写真、領収書または見積書(3万円以上の損害が確認できるもの)が必要となります。見舞金の額は、損害を受けた割合によって異なります。
・損壊割合が70%以上:15万円 ・損壊割合が20%以上:7万5千円 ・損壊割合が20%未満:3万円 ※別途免責事項があります
◆罹災証明書(被災証明書)とは?
風水害などの自然災害により、家屋などに被害を受けた方が、公的な支援や税の減免、保険金・見舞金などを受けるために自治体が発行するものです。
【問い合わせ※川越市】 福祉部福祉推進課(電話:049-224-5769)
◆領収書・見積書とは?
工事「一式」ではなく、修理した部分の工事内容が分かるものを発行してもらい、提出してください。
◆写真について
修理前の被害状況がわかる写真が必要になります。
◆問い合わせ~埼玉土建川越支部:TEL 049-224-2222