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【知らなかったでは済まされない①】残業させるときは36協定が必要【川越支部発】

川越支部

最近、労働基準監督署が会社に対して長時間労働の是正勧告を行った、とのニュースをよく見かけませんか?働き方改革に伴い、残業に対する取り締まりが確実に厳しくなってきています。働き方改革の波は、私たち建設産業で働く仲間にも、必ずやってきます。

労働基準法第32条では、次のように規定しています。
●使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
●使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。。
つまり、1日8時間以上働いた時点で違法になってしまうんです。残業をするには一定の手続きを行う必要があるのです。
それは、
(1)就業規則への規定
(2)36協定の締結と労働基準監督署への届け出

【36協定とは?】

会社と労働者が交わす時間外労働に関する取り決めのこと。36協定を締結し、割増賃金もきちんと支払う場合のみ、時間外労働や休日労働が認められる。36協定を結んだ場合、月45時間・年360時間以内の時間外労働が合法となる。

◆働き方改革以後、上記上限規制を超えると違法になり、罰金懲役等の罰則が適用される。※いままでは罰則がなかった

◆建設業はこの上限規制の適用が2024年まで免除されている。従って違法にはならないが、行政指導が入る恐れがある。

◆「特別条項付き36協定」では年720時間以内であれば、年6回まで時間外労働を月45時間以上に延長できる。※特別な事情が必要

◆変形労働時間制を導入している会社も、36協定は必須。

【36協定を結ぶには?】

使用者と労働者側の代表1名が「36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届)」を作成し、労働基準監督署へ届出を行わなければならない。

➡36協定届はこちらからダウンロードできます

実際に協定届を作成、提出するのはかなりの手間です。支部事務所では、書記局による作成指導のほかに、提携社労士の紹介も行っています。

※36協定の作成についてお悩みの場合は、支部事務所に直接連絡⇒埼玉土建川越支部(TEL:049-224-2222)

 

 

 

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