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【比企西部支部発】(新型コロナウイルス関連)埼玉県中小企業・個人事業支援金について

比企西部支部

新型コロナウィルス関連で仕事が一定期間休業していた場合、埼玉県独自の支援金制度が公表されました。ご参照ください。

埼玉県中小企業・個人事業支援金 

新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けている県内中小企業・個人事業主の事業継続や事業再開に向けた取組を支援することを目的とします。

1、支給額

20万円(県内の複数事業所を休業している場合は30万円)

2、支給要件

本支援金の支給要件は、次の全てを満たす必要があります。

(1) 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること。

(2) 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること。

(3) 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に20日以上、埼玉県内の事業所を休業していること。

(4) 本支援金を重複して申請していないこと。

(5) 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。

(6) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人、
その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと。

3、受付期間

令和2年5月7日(木曜日)から令和2年6月15日(月曜日)まで

4、申請方法について

電子申請を原則とします。

5、申請に必要な添付書類について

申請書のほかに必要な添付書類は以下のとおりです。必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。

(1)本人確認書類(個人事業主のみ)
例) 運転免許証、パスポート、健康保険証  など

(2)令和2年4月7日以前から事業活動を行っていることが分かる書類
例) 直近の確定申告書の控え、法人県民税等の領収証書、個人事業税等の納税証明書  など

(3)事業活動に必要な許可等を取得していることが分かる書類(該当する場合のみ)
→なければ大丈夫とのことです

(4)令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間の休業等の状況が分かる書類
例) ホームページの告知や店頭ポスター、チラシなど対外的にその事実を周知していることが分かる写真  など

→なければ、仕事等ができなかったスケジュール表等で代用。後日、事務局より問い合わせ等があるかもしれないとのことです。

(5)令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間の売上げがない日が分かる書類(該当する場合のみ)
例) 売上帳簿、事業収入額を示した帳簿  など

(6)支援金の振込先の通帳等の写し

詳しくは下記URL をクリック↓

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/koronashien.html

 

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