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【比企西部支部発】建設業の働き方改革
比企西部支部
昨年6月に成立した「働き方改革関連法」は2019年4月1日から順次施行されます。
建設業においては、時間外労働の上限規制のみ5年の猶予期間がありますが、年次有給休暇の年5日取得義務や労働時間の把握については、4月1日から対応が求められることになります。
下記をクリック↓
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昨年6月に成立した「働き方改革関連法」は2019年4月1日から順次施行されます。
建設業においては、時間外労働の上限規制のみ5年の猶予期間がありますが、年次有給休暇の年5日取得義務や労働時間の把握については、4月1日から対応が求められることになります。
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