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【送検事例】さいたま労働局・無資格の作業員にフォークリフトを運転させた課長を送検

【埼玉土建本部】

つぶやき(労働保険)

お仕事お疲れ様です。

さいたま労働基準監督署は、さいたま市で一般貨物自動車運送業を営むA社と同社課長を、安衛法違反容疑で書類送検した。

同署によると2023年8月、A社敷地内で作業員がフォークリフト(最大荷重1.5t)を使用してトラック荷室への荷積み作業を行っていたところ、この作業員が荷室から転落し、荷室後方に停車させていたフォークリフトのフォークに体を打ち付けて死亡した。

安衛法では事業者に対して、最大荷重1t以上のフォークリフトの運転業務は技能講習の修了者等でなければ業務に就かせてならないと定めている。しかし、課長は無資格の作業員にフォークリフトの運転業務を行わせた疑いがある。

【抜粋・労働基準2024年6月号】

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