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【送検事例】下請作業員の墜落死亡災害で元・下請が安衛法違反の疑いで送検
【埼玉土建本部】
つぶやき(労働保険)
2024年2月に宮古島市内のホテル新築工事現場で発生した死亡災害に関して、宮古労働基準監督署は、工事の元請けである沖縄県内のA社と同社代表取締役並びに1次下請である沖縄県内のB社職長を安全衛生法違反で書類送検した。
〈 事件の概要 〉
同署によると、B社の作業員が足場7段目で幅木を取り付ける作業を行っていた際、足場から墜落して死亡する労働災害が発生した。
安全衛生法令では、事業者に対して、高さ2m以上の足場の組み立てなどを行う作業では、労働者に要求性能墜落製紙用器具(フルハーネス)を使用させなければならないところ、B社職長はこうした措置を講じなかった疑いがある。
また、元請のA社は、下請の労働者に枠組足場における高さ2m以上の作業場所を使用させるに当たり、墜落を防止するための設備を設けていなかった疑いがある。
(2025年1月労働基準 より抜粋 )
建設業の労災事故は「墜落・転落災害」が一番多く、また、2024年の労災死亡災害は一昨年よりも増加しており(2024年1~7月)、現場の安全対策が急務となっています。
埼玉土建では、仲間の労災事故を減らし、安心して暮らしていくため、定期的に安全衛生対策学習に取り組んでいます。今後も仲間の安心安全のため、安全衛生対策学習を進めていきます。