お知らせ
診療報酬改定は医療提供体制を維持して国民皆保険を守れるのか(1/15)
【埼玉土建本部】
つぶやき
少し前の話にさかのぼりますが、2022年(令和4年度)の10月の診療報酬改定で、200床以上の病院に、紹介状なしでかかる場合の『特別の料金』(*厚生労働省HP>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>医療保険)の引き上げが実施されました。
国民皆保険制度では、フリーアクセスの権利が保障されて、「誰でも・いつでも・どこでも」と自由に病院にかかることができるはずです。しかし、改悪によって、患者は原則として一部負担金(3割の自己負担)のほかに、医科の初診時に7700円(税込)も支払うことになります。下限を7000円以上としているため、中には1万円を超えるような医療機関もあるため注意が必要です。このような『特別の料金』がある医療機関(紹介受診重点医療機関リスト)は埼玉県内に、28の医療機関にのぼります。(2024年1月1日現在)
支えあうためとはいえ、なんでも特別に徴収することがよいとは限りません。今年、2024年度は6年に一回の頻度となる診療報酬、介護報酬、障害福祉サービスのトリプル改定(改悪?)が控えています。
自己責任への転嫁をやめて、本来の国の責任で社会保障を拡充させて、国民が安心して医療にかかることができるようにすることを誰もが願っています。
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昨日の労働保険の手続件数
一人親方労災・・・8件
事業所労災・・・・4件
雇用保険・・・・・5件
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