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台から転落し負傷、労災かくしを行った事業者を送検

【埼玉土建本部】

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人吉労働基準監督署は、球磨郡内のA社と同社代表取締役を、安衛法違反容疑で書類送検した。

 

事件の概要

 同署によると2023年12月、球磨郡内の個人住宅解体工事現場で、作業員が高さ約70㎝の台に登り作業していたところ、台から転落し骨折などのケガを負い、入院手術し、4日以上休業した。

 安衛法では労働者が労働災害により4日以上休業した場合、所轄労働基準監督署長へ労働者死傷病報告を遅滞なく行うよう事業者へ求めている。しかし代表取締役は2023年6月に至るまでの5ヶ月以上、死傷病報告を行わなかった疑いがある。

令和5年12月1日発行 第75巻第12号 通巻第894号

労働基準2023年12月号38P39P引用

 

「治療費は会社が負担するから内緒にしといて」

「労災が降りるのは正社員だけ」

「うちは従業員が少ないから労災に加入していない」

「こんなの労災とは認められない」

上記のようなことを会社に言われたら、労災隠しの可能性があります。

 

労災隠しがバレたらどうなるのか?

どのような理由があれ、労災隠しは違法です。

もし労災隠しが判明した場合、企業は罰則の適用を受けることになります。

労働安全衛生法120条第5号では、労働者死傷病報告の提出をしなかった、虚偽の報告をした場合には50万円以下の罰金に処される旨が規定されています。

 

 

労災事故がおきたらすぐ埼玉土建に連絡を

労災事故がおきたときは、動転してどう対応してよいか、とまどうのは当たり前です。 埼玉土建は、そのような時のための「まさか」のための組合です。豊富な経験で、みなさんの事故処理をバックアップします。

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