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インボイス随時登録の問題点!! 本日の労働保険の手続き件数
【埼玉土建本部】
つぶやき(労働保険)
「免税事業者」が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に、経過措置で随時登録を使う場合の問題点!!
①インボイス随時登録出来るのは、パンフレットを見る限り免税事業者だけなのでは・・。
②2023年10月1日以降の登録日の場合、「課税選択届出書」を出していないのに課税期間2年縛りあり。
例(個人事業主の場合)・・・インボイス登録日が2024年3月15日の場合、2024年3月15日~2026年12月31日まで消費税の課税事業者を辞めたくてもやめられない。
③インボイスの登録日がバラバラになり、月の途中から課税事業者になるので、登録希望日は11月1日や12月1日など月初めにする必要あり。
④正規の登録手続きは、(個人事業主の場合)課税期間の始まる(1月1日)の前日(12月31日)から30日前(12月1日以前)までに、適格請求書発行事業者の登録申請書と課税事業者選択届を出す必要あり。
最後に、激変緩和措置とか囁かれていますが、増税には変わりないので、なんとしてもインボイスは阻止しましょう。
埼玉土建で労働保険に加入すると、申請時の面倒な手続きをお手伝いします。
労働保険の加入は埼玉土建で!
労働保険について詳しくはホームページをご覧ください。
昨日の労働保険の手続件数
一人親方労災・・・6件
事業所労災・・・・1件
雇用保険・・・・・0件
埼玉土建はすべての支部が厚生労働大臣認可の労働保険事務組合として、労災・雇用保険の加入・保険料納付・事故が起きた時の面倒な手続きも代行しています。
また、アスベスト等の疾病による労災認定もしっかりサポートしています。
建設業で働く仲間は埼玉土建で労働保険に加入しましょう。
加入の手続きはお近くの埼玉土建の支部事務所で!