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【送検事例】粉じん作業で防じんマスクを使用させなかった疑いで、事業者送検
【埼玉土建本部】
つぶやき
魚津労働基準監督署は、黒部市内で製缶・機械加工工業を営むA社と同社取締役製造部長を、安衛法違反で書類送検した。
〈事件の概要〉
安衛法令では事業者に対して、金属アーク溶接作業を含む一部の粉じん作業を行う場合、粉じんによる健康障害防止措置として労働者に粉じんマスク等の有効な呼吸用保護具を使用させなければならないとしている。
しかし同署によると2024年5月、A社製缶工場で作業員に金属アーク溶接作業を行わせていたところ、有効な呼吸用保護具を使用させなかった疑いがある。
(2024.11 労働基準 抜粋)
金属アーク溶接作業以外にも、ずい道等建設工事や金属の研磨作業、岩石等の裁断等の作業、鉱物等の粉砕作業を伴う場合には、必ず粉じん障害防止対策を行わなければなりません。
事業者責任として、じん肺健康診断の実施や呼吸器用保護具の使用等の実施が義務付けられています。
粉じんなどを長期間にわたって吸引することで「じん肺」という肺の病気になります。
埼玉土建では、じん肺の労災申請やアスベストによる労災申請も援助・相談を行っています。
建設業に従事して、肺等の疾患をお持ちの方や肺・呼吸系で心配な方は埼玉土建にご相談ください。