川崎南労働基準監督署は、川崎市内の工場での工事において、約30㎏の資材を電動ホイストでつりあげていたところ、資材が落下し、その下にいた作業員にあたり死亡する災害が発生した。
安衛法令では事業者に対して、物体が落下することにより労働者の危険を及ぼすおそれのある時、防綱の設備を設け、立入区域を設定する等の措置を講じることを規定している。しかし、代表取締役は当該措置を講じていなかった疑いがある。
安全意識は自分だけでなく、周りの作業員も守ることにつながります。忙しいときほど、安全作業を心がけましょう。