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【送検事例】クレーンの月次検査を怠った疑い、つり荷が落下して派遣労働者が重症
【埼玉土建本部】
つぶやき(労働保険)
四日市労働基準監督署は、愛知県名古屋市でセメント・同製品製造業を営むA社と同社三重工場製造設備責任者を安全衛生法違反容疑で書類送検した。
【事件の概要】
同署によると2024年8月、三重県員弁群内のA社三重工場で派遣会社から派遣されていた労働者がクレーンでつり上げ作業を行っていたところ、クレーンのワイヤーロープが破断、クレーンのつり具が派遣労働者の背部に落下し、重症を負う労働災害が発生した。
安全衛生法令では、事業者に対し、クレーンは1月以内ごとに1回、定期に法定の項目について自主検査を行うよう求めている。しかし、三重工場の製造設備責任者は、派遣労働者が使用していたクレーンに関して1月いないごとに1回、法廷項目であるワイヤーロープの損傷の有無、集電装置の異常の有無について自主検査を行っていなかった疑いがある。
(労働基準 2025.3月号 引用)
危険が潜む建設業だからこそ、安全意識を現場で働くみんなに広げていきましょう。