お知らせ
県税事務所から「お尋ね」通知が来た?!
【埼玉土建本部】
つぶやき
毎年6月になると「税務署から通知が来た。どうしよう」と、相談に来られる方がいます。
この時期に来るのは税務署からではなく、大半が県税事務所から「個人事業税」についてのお尋ね文書です。
事業税とは、事業所得金額から、事業主控除290万円を控除した金額に税率5%(請負業の場合)を掛けた金額が税額です。よって、所得金額が290万円を超えなければ課税されません。
会社から独立して一人親方になり初めて確定申告をし、所得金額が290万円を超えた場合に「お尋ね」文書は来るようです。しかし次の3点に当てはまる場合も課税されない可能性があります。
①材料を仕入れていないこと
②専従者を含めて使用人がいないこと
③作業場を持っていないこと
お尋ね文書が来た場合、諦めて課税業者になるより、まずは組合事務所に相談してみましょう。ましてや、お尋ね文書を放置してしまうと、本人の確認のないまま事業税の納付書が送られてきてしまうことがありますので、ご注意ください。