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【送検事例】アスベスト(石綿)使用の事前調査をせず作業員を解体作業に従事させる
【埼玉土建本部】
つぶやき(賃金労働)
高山労働基準監督署(岐阜県)は、高山市で解体工事業を営むA社と同社代表を、安衛法違反容疑で書類送検した。
〈事件の概要〉
安衛法令では、建築物などの解体・改修工事を行う場合、事前に石綿の使用の有無を調査するよう事業者に求めている。
しかし、同署によると、代表は、高山市内の木造建築物解体工事現場で、2006年9月1日以前に建てられた建築物を解体するに当たり、法令で定められた事前調査を行わず、2023年12月6日~12日の間、作業員に解体作業を行わせた疑いがある。
(2024.9 労働基準 抜粋)
建築物の解体・改修を行う際、石綿含有の有無を確認する事前調査が2021年度から実施され、2022年4月からは一定規模以上の工事に関する調査結果の報告が義務化されました。また、「建築物石綿含有建材調査者(有資格者)」による調査義務は、2023年10月1日から適用されています。
埼玉土建の仲間から「有資格者になっても、実際、どのように調査してよいのかわからない」などの意見が多く、有資格者向け交流会や事前調査実地研修などを開催しています。
埼玉土建では10月6日13時30分~埼玉土建本部会館で、有資格者向けに「アスベスト事前調査者シンポジウム」を開催します。
埼玉土建の組合員で建築物石綿含有建材調査者の資格を持っている方は、下記のQRコードかコチラから申し込み可能です。