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土建国保をうまく活用して健康の保持増進を目指しましょう!

【埼玉土建本部】

つぶやき

もうすぐ年度末ですね。埼玉土建では、土建国保への加入者に対して、全支部で年度の健診受診率を70%以上にするために最後のおいこみをかけています。

事業所の皆様は従業員の健康のために健康診断を受けるように声掛けをしていただいていると思います(投稿主も新年度の埼玉土建の書記局・職員の健康診断の日程調整に日々あけくれています)。

ところで、「なんで従業員に健康診断をうけさせなきゃいけないんだろうか?」と疑問に思ったことはありませんか?

実は「労働安全衛生法」という法律の中で以下の条文があります

 

事業者は、労働者に対し…医師による健康診断を行わなければならない

(労働安全衛生法第66条)

 

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し…医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

(労働安全衛生法施行規則第43条)

 

事業者は、常時使用する労働者…に対し、一年以内ごとに一回、定期に…医師による健康診断を行わなければならない。

(労働安全衛生法施行規則第44条)

 

法律用語なので少しかたい話ですが、要するに従業員を雇い入れた時プラス1年ごとに1回は健康診断を受けさせなければダメということです(ちなみに罰則(50万円以下の罰金)が課せられることもあります)。

 

新規雇用をした際は、組合加入、社会保険、雇用保険の相談に加えて、ぜひとも健康診断も支部事務所にお問い合わせください。

土建国保は充実した健康診断を加入者に対して無料で行っています。

また、土建国保に加入していて、今年度まだ健康診断を受けていないようでしたら支部事務所までお問い合わせください。

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