お知らせ
働く人の熱中症対策 企業に罰則付きで義務づける方針 厚労省
【埼玉土建本部】
つぶやき
働く人を熱中症から守ろうと、厚生労働省は、暑い環境での作業が見込まれる場合、熱中症のおそれがある人を早く見つけて適切な対策を取るよう、25年6月から企業に対して罰則付きで義務づける方針を決めました。
全国では職場の熱中症で、2022年に30人、2023年は31人が亡くなっていて、厚生労働省によりますと主な原因は体温が高く意識がもうろうとするといった初期症状の放置や、医療機関への搬送などの対応の遅れとなっています。
具体的には、こうした人を見つけた場合などに報告するための連絡先や担当者をあらかじめ定め、体を冷やして医療機関に搬送するといった手順を決めて、働く人への周知を求めています。
対象は「暑さ指数」(WBGT)が28以上か、気温が31度以上の環境で、連続1時間以上、または1日4時間以上の実施が見込まれる作業です。企業が対策を怠った場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される予定です。
建設現場では、暑さ指数(WBGT)を31を超える日は多々あります。
現場での元請や事業主には、適切な対策を講じ、労働者の安全を確保する責任があります。今後の義務化に向けて、早めの準備と対策を進めていただきますようお願いいたします。