新型コロナウィルス関連で仕事が一定期間休業していた場合、埼玉県独自の支援金制度が公表されました。ご参照ください。
埼玉県中小企業・個人事業支援金
新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けている県内中小企業・個人事業主の事業継続や事業再開に向けた取組を支援することを目的とします。
1、支給額
20万円(県内の複数事業所を休業している場合は30万円)
2、支給要件
本支援金の支給要件は、次の全てを満たす必要があります。
(1) 埼玉県内の中小企業又は個人事業主であること。
(2) 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること。
(3) 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に20日以上、埼玉県内の事業所を休業していること。
(4) 本支援金を重複して申請していないこと。
(5) 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
(6) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人等でないこと。